泣く子も黙る出会い系講座Top > 出会い系サイトと法律 > 出会い系サイト規正法について
法律の内容
出会い系サイト規制法は
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。
この法律の対象になるのは
異性交際を希望する者の求めに応じて
その異性交際に関する情報をインターネットを利用して誰でも閲覧できる状態にしてこれを伝達し
この伝達を受けた異性交際希望者が電子メール等を利用して
相互に連絡ができるようにする役務を提供する事業をいいます。
つまり出会い系サイトのことです。
法律では以下の行為を禁止ています。
児童(18歳未満の者をいう)を性交等の相手方となるように誘引すること
人(児童を除く)を児童との性交等との相手方となるように誘引すること
対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること
対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
18歳未満の女性(児童)を出会い系サイトで性交等の目的や対償(お金)で交際相手に勧引こと
18歳未満の女性(児童)が出会い系サイトで性交等の目的や対償(お金)で交際相手に勧引こと
を法律で禁止しています。
違反した場合は罰金100万円以下を科せられます。
禁止行為2
人(児童を除く)を児童との性交等との相手方となるように誘引すること
これもダメです。いわゆる仲介業のようなものですね。
例えば女性と偽って登録して、
●万円で会いませんか?
みたいなメールを送る。
でも実は送っているのは業者で、
そこに何らかの理由で雇われている
児童がいる。
会えることになったら、
児童に会いに行かせる。
このような手口が発生しています。
これも犯罪です。
絶対にやめましょうね。
禁止行為1
児童(18歳未満の者をいう)を性交等の相手方となるように誘引すること
出会い系を利用して、18才未満の相手を募集することは、
法律で禁止されています。
絶対に、そのような文句を掲示板で書いたりしないでください。
中学生や、高校生を対象にした文句を掲示板に書き込んだりすることは、
絶対にダメです。
そういう欲求は、アダルトサイトで解消しましょうね。
出会い系サイト規正法とは
2003年6月6日に定められた法律。
違法した者には、6ヶ月以下の懲役か、
100万円以下の罰金が科せられます。
こうした法律ができたにもかかわらず、
出会い系が原因の事件というのは、
続発しています。
そういった事件が増えれば増えるほど、
我々、出会い系愛好家の肩身は狭くなり、
そして出会い系から女性は離れていきます。
絶対に、犯罪は犯さないようにしましょうね。
泣く子も黙る出会い系講座Top > 出会い系サイトと法律 > 出会い系サイト規正法について