同棲とは、お互いが人気で同じ家に住むことであり、
婚約もしていない二人は通常夫婦とは認められない。
同棲を解消した場合、慰謝料は請求できるのだろうか?
結論から言うと、明確な結婚の約束もなく、夫婦として生活していると言えない場合は、慰謝料は原則として請求できないと考えられる。
内縁の妻と認められればその限りでもないようだが、同棲と内縁とが常に明確に区別できるかは困難な問題である。
一般論として、婚姻を前提としない単なる同棲関係は、男性・女性共に自由意思に基づいて交際しているだけの形であるとみなされることから、何らかの理由で別れることになっても慰謝料は発生しない。
交際を解消することもまったくの自由であるといえるからだ。
しかし同棲が結婚を前提としての場合、つまり婚約中の同棲に関してはまた違った様相を呈する。実質的に夫婦として生活している内縁関係ならば、当事者の一方が合理的な理由なしに同棲生活を解消、婚約不履行、内縁の不当破棄として、相手に対する慰謝料支払義務が発生することもあるようだ。